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「So-net つながる機器補償」サービス ご利用規約

 「So-net つながる機器補償」サービス ご利用規約

「So-net つながる機器補償」(以下「本サービス」といいます。)は、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下「弊社」といいます。)が運営するサービスであり、別途弊社が定める条件を満たすSo-net会員の方がご利用いただけます。
本サービスをご利用いただく方(以下「利用者」といいます。)は、「So-net つながる機器補償サービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)を必ずお読みのうえ、ご同意下さい。

第1条(定義)

本規約における用語を次のとおり定義します。

  • ①「本サービスの利用契約」とは、本規約に基づき、弊社から本サービスの提供を受けるために弊社と利用者との間で締結される契約をいいます。
  • ②「接続サービス」とは、弊社が提供する各種インターネット接続サービスのうち、別途弊社が定めるものをいいます。
  • ③「対象機器」とは、インターネットに接続することができる通信機能を備えた機器(対象機器の装飾品、周辺機器(対象機器付属のケーブル、アダプタ類を含みます。)、ソフトウェア、アクセサリ等本体以外の付属品を除きます。)のうち、別途弊社が定める条件を満たすもの(接続サービスを利用して実際にインターネットに接続されているものに限ります。)をいいます。
  • ④「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。

第2条(本サービス)

  • ① 本サービスは、接続サービスに付随して、利用者または利用者の同居の親族(以下「利用者等」といいます。)が所有する対象機器について、対象期間内に破損または水濡れ(以下「事故」といいます。)による損害が生じた場合(以下「お見舞金給付事由」といいます。)に、一定額を上限とするお見舞金を給付するサービスです
  • ② 本サービスは、接続サービスのオプションサービスであり、So-netサービス会員規約の会員のみが利用できるサービスです。

第3条(本規約)

  • ① 利用者は、本規約並びに弊社が別途定める本則及び各個別規定からなるSo-netサービス会員規約、その他本サービスに関する諸規定(以下「会員規約等」といいます。)に従って本サービスを利用するものとします。
  • ② 本規約に定める内容と会員規約等に定める内容が異なる場合には、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。

第4条(利用条件)

本サービスの利用者は、以下に定める者のみとします。

  • ① 弊社との間で接続サービスの利用契約を締結していること(個人に限ります。)
  • ② 本サービスの利用開始時までに接続サービス回線が開通(接続サービス毎に会員規約等に定める「サービス開始日」に該当することをいいます。以下同じとします。)していること
  • ③ 利用者等が対象機器を所有していること
  • ④ 会員本人であること(ファミリー会員を除きます。)

第5条(利用契約の成立)

  • ① 本サービスの利用契約は、本サービスの利用を希望するSo-net会員が本規約及び会員規約等に同意のうえ、弊社が別途定める手続に従って本サービスへ申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成立日」といいます。) をもって成立するものとします。
  • ② 前項の定めにかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。

    • (1) 本サービスの申込みの際に、虚偽の記載、誤記、記載漏れまたは入力漏れがあった場合。
    • (2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、申込みが成年後見人によって行われず、または法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
    • (3) 申込者が法人である場合。
    • (4)ナローバンドコース(電話パック、とことん、メールコースをいいます。)へコース変更する場合。
    • (5) 申込者が本サービスの利用料金、弊社が提供する他のサービスの利用料金もしくは工事に関する費用(以下「利用料金等」といいます。)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。
    • (6)過去に弊社が提供する他のサービスの利用料金等の支払いを遅延し、または支払いをしなかった場合。
    • (7) 過去に本サービスもしくは弊社が提供する他のサービスの利用を停止され、または利用契約を解約しもしくは解除されていることが判明した場合。
    • (8)弊社の業務の遂行上著しい支障がある場合。
    • (9)その他弊社が適当でないと判断する場合。
  • ③ 第1項の定めにかかわらず、本サービスの利用を希望する者が接続サービスの申込みと同時に本サービスの申込みを行った場合において、接続サービスの利用契約が成立しなかったときは、本サービスの利用契約は成立しなかったものとみなします。

第6条(登録情報の変更)

  • ① 利用者は、弊社に届け出ている住所または連絡先等に変更があるときは、弊社所定の方法により、速やかに弊社に届け出るものとします。
  • ② 弊社は、前項の届出があったときは、利用者に対し、当該届出内容の事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
  • ③ 弊社は、利用者が第1項の届出を怠ったことによって利用者に生じた損害については、一切責任を負いません。

第7条(利用料金)

  • ① 利用者は、本サービスの月額の基本利用料金(以下「月額利用料金」といいます。)として、弊社が別途定める金額及び消費税等相当額を、弊社が別途定める方法にて支払うものとします。
  • ② 月額利用料金は、月毎に定められるものとし、次条第3項に定める補償開始日(以下、単に「補償開始日」といいます。)の属する月から発生するものとします。なお、補償開始日が、当該月の中途であった場合でも、当該月における月額利用料金の日割計算は行わないものとします。
  • ③ 弊社は、利用者に対して、代金回収業者を通じて月額利用料金を請求するものとします。
  • ④ 利用者は、月額利用料金の支払いを遅延したときは、遅延した金額について支払期日の翌日から支払済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を弊社に支払うものとします。

第8条(対象機器、お見舞金上限額等)

  • ① 本サービスの対象機器、お見舞金上限額及び適用条件は、別途弊社が定めるとおりとします。
  • ② 本サービスの対象期間は、補償開始日から第12条に定める解約日または第13条に定める解除日までとします。
  • ③ 前項の補償開始日は、本サービスの利用契約の成立にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とします。

    • (1) 本サービスを申し込んだ時点で、接続サービス回線が開通している場合・・・本サービスの申込後、弊社が補償開始日として通知した日
    • (2) 本サービスを申し込んだ時点で、接続サービス回線が開通していない場合・・・接続サービス回線の開通後、弊社が補償開始日として通知した日
  • ④ お見舞金の給付は、一補償年度(初年度については、補償開始日の属する月の初日から1年間とし、次年度以降については、前補償年度の末日の翌日から1年間とします。)につき1回までとします。

第9条(お見舞金の給付の請求等)

  • ① 利用者は、お見舞金給付事由が生じたときは、その日から30日以内に弊社へ報告するものとします。
  • ② 弊社は、前項の報告を受けたときは、利用者に対し、弊社所定の見舞金申請書(以下「申請書」といいます。)及び弊社が別途指定する書類(以下「必要書類」といいます。)に関する通知を送付するものとします。
  • ③ 利用者は、申請書を、弊社ホームページからダウンロードすることができます。
  • ④ 利用者は、第2項の通知を受けた日から3か月以内に、申請書及び必要書類を送付するものとします。

第10条(お見舞金の給付)

  • ① 弊社は、前条の規定により申請書及び必要書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、お見舞金の給付の可否を決定するものとします。
  • ② 弊社は、前項の審査の結果、お見舞金を給付するものと決定したときは、利用者の指定する利用者名義の金融機関(日本国内に限ります。)への口座振込の方法により支払うものとし、お見舞金を給付しないものと決定したときは、利用者に弊社所定の方法により通知するものとします。
  • ③ 弊社は、第1項の審査において必要があると認めるときは、利用者に対し、申請の内容について説明を求め、または別途必要な書類の提出を求めることがあります。

第11条(お見舞金を支払わない場合)

  • ① 弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お見舞金を支払いません。

    • (1)お見舞金の給付を請求する時点または事故の発生時点で、利用契約が成立していない又は補償開始日前である場合。
    • (2)お見舞金の給付を請求する時点で、利用契約が解約または解除されている場合。
    • (3)第1条第2号に定める接続サービスを利用していない場合。
    • (4)対象機器がインターネットに接続されていない場合。
    • (5)第4条に定める本サービスの利用条件を満たさない場合。
    • (6) 本サービスと同一または類似する他のサービスに加入し、当該サービスに基づきお見舞金またはこれに相当する金員の支払を請求することができる場合。
    • (7)お見舞金給付事由が生じた日から30日以内に報告がない場合。
    • (8)第9条第2項の通知を受けた日から3か月以内に、申請書及び必要書類の提出がない場合。
    • (9) 申請書もしくは必要書類の内容に不備または誤記もしくは記載漏れがあり、弊社が指定した期間内に補正されない場合。
    • (10) 前条第3項の規定により説明もしくは書類の提出を求められた利用者が正当な理由がなく当該説明もしくは書類の提出を拒み、または虚偽の説明もしくは書類の提出をした場合。
    • (11) 月額利用料金の支払いがない場合。
    • (12)利用者が接続サービスを解約しまたは解除され、当該接続サービスの利用資格を失った場合。
  • ② 弊社は、事故または損害の発生が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、お見舞金を支払いません。

    • (1)利用者の故意もしくは重大な過失または法令違反
    • (2) 利用者の同居の親族または同居人の故意(利用者にお見舞金を取得させる目的でなかった場合を除きます。)
    • (3)地震・噴火・津波・台風等の広域で発生する自然災害
    • (4) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
    • (5) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
    • (6)(5)以外の放射線照射もしくは放射能汚染
    • (7)(3)から(6)のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
    • (8) 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使(火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。)
    • (9)盗難、紛失または置き忘れ
    • (10)詐欺または横領
    • (11)対象機器に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣
    • (12)対象機器の改造 に着手した後
    • (13)対象機器の欠陥
    • (14) 対象機器の摩耗、使用による品質もしくは機能の低下、虫害、ねずみ食いまたは性質によるむれ 、かび、変質、変色、さびもしくは腐蝕
    • (15)外来の事故に直接起因しない対象機器の電気的事故または機械的事故
    • (16)かき傷、すり傷、かけ傷、汚れ、しみまたは焦げ等対象機器の機能に直接関係のない外形上の損傷
    • (17)日本国外で生じた事故
    • (18)自力救済行為等

第12条(解約)

  • ① 利用者は、弊社が別途定める手続に従い、本サービスの利用契約を解約することができます。
  • ② 本サービスの利用契約の解約は、利用者が解約の申込みを行った日が属する月の末日をもって成立するものとします。
  • ③ 前2項の定めにかかわらず、利用者が接続サービスを解約し、当該接続サービスの利用資格を失った場合、本サービスの利用契約は、当該接続サービスの利用資格を失った日が属する月の末日をもって解約されるものとします。

第13条 (解除)

  • ① 弊社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、事前に通知することなく、直ちに本サービスの利用契約を将来に向かって解除することができるものとします。

    • (1) 本サービスの利用契約締結の際、利用者が、申込書(弊社に本サービスの利用契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合はこれらの書類を含みます。)の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合。
    • (2) 利用者等がお見舞金を詐取する目的もしくは他人にお見舞金を詐取させる目的で、お見舞金給付事由を生じさせ、または生じさせようとした場合。
    • (3)お見舞金の請求に関し、利用者に詐欺または脅迫行為があった場合。
    • (4)利用者が本規約または会員規約等に違反した場合。
  • ② 前項の規定により本サービスの利用契約が解除された場合、弊社は、お見舞金を支払いません。この場合において、すでに弊社がお見舞金を支払っていたときは、利用者は、弊社に対し、受領したお見舞金を直ちに返還しなければなりません。

第14条(第三者への委託)

  • ① 弊社は、本規約に基づく弊社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
  • ② 弊社は、本サービスの提供に必要な範囲で、利用者の個人情報の取り扱いを第三者に委託することがあります。この場合において、利用者は、委託先が本サービスの提供に必要な範囲で、利用者の個人情報を取り扱うことについて、あらかじめ同意するものとします。

第15条(免責)

  • ① 弊社は、本サービスの内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとし、本サービスの利用により生じた結果に対する一切の責任は利用者が負うものとします。
  • ② 本サービスの提供に関し、弊社の責めに帰すべき事由により利用者に損害が生じた場合には、利用者から受領する月額利用料金を上限とし、弊社はこれを賠償するものとします。
  • ③ 前項の定めにかかわらず、いかなる場合においても弊社は、本サービスの提供に関し、以下に定める利用者に生じた損害については一切責任を負いません。

    • (1) 弊社の責めに帰することができない事由から生じた損害
    • (2) 弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害
    • (3) 逸失利益(情報の消失、毀損等による損害を含む。)

 別表 対象機器、お見舞金額、適用条件(第8条関係)

① 対象機器、お見舞金上限額及び給付上限回数

※ お見舞金の消費税は全て不課税です。

対象機器 お見舞金上限額 給付上限回数
ノートパソコン
デスクトップパソコン
50,000円 1補償年度注2 あたり1回まで
スマートフォン
タブレット端末
テレビ(40インチ以上)
モバイルルータ注1
30,000円
音楽プレーヤー
携帯ゲーム機
据置ゲーム機
プリンター
テレビ(40インチ未満)
録画機器
ルータ(モバイルルータを含む)
ホームサーバー
電子ブックリーダー
セットトップボックス
PC用ディスプレイ・モニタ
10,000円
  • 注1 別途弊社が指定するものに限ります。その他のルータのお見舞金上限額は、1万円となります。
  • 注2 補償年度は、初年度については、補償開始日の属する月の初日から1年間とし、次年度以降については、前補償年度の末日の翌日から1年間とします。

② 適用条件

事故の区分 お見舞金給付金額(※)
破損または水濡れ 対象機器が修理可能な場合 修理見積もり額またはお見舞金上限額のうち、いずれか低い額
対象機器が修理不可能な場合 お見舞金上限額または対象機器の購入金額のうち、いずれか低い額
  • ※ 同一の事故で複数の対象機器にお見舞金給付事由が生じた場合のお見舞金支給金額は、対象機器ごとに定めるお見舞金給付金額を合算した額または5万円のうち、いずれか低い額とします。

附則:本規約は2013年11月1日から実施します。

2014年2月1日一部改訂

2014年9月1日一部改訂

 【重要事項】(※特定商取引法に基づく表示)

ご利用にあたっては、本紙に記載の事項及びサービスの解除に関する事項を良くお読みください。

  • (1) サービス提供事業者

    ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 (So-net) ※以下「弊社」といいます。
  • (2) サービス名

    「So-net つながる機器補償」
  • (3) サービスの種類

    利用者が所有するインターネットに接続することができる通信機能を備えた機器(以下「対象機器」といいます)に破損または水濡れによる損害が生じた場合に、お見舞金を給付するサービス
    • ・ 対象機器に該当しない場合、お見舞金を給付しません。必ずお申し込み前に対象機器であるかをご確認ください。
    • ・ お見舞金の支給上限回数は、本サービスの提供開始日を起算日して、補償年度(初年度については本サービスの提供開始月の初日から1年間、次年度以降については前補償年度の末日の翌日から1年間となります。)内に1回までとなります。
    • ・ お見舞金の支給上限額は、5万円となります。(※お見舞金の消費税は不課税です。)
    • ・詳しくは「So-net つながる機器補償」Webサイト(http://www.so-net.ne.jp/option/hoshou/tsunagaru/)にてご確認いただくか、または弊社販売担当者までお問い合わせください。

(4) ご利用料金

月額利用料金:360円(税別)

  • ・「So-netつながる機器補償」のご利用には、弊社指定のインターネット接続サービスのご契約が必要です。

(5) ご利用料金のお支払いの時期および方法

支払方法:以下のうち、弊社の接続サービスの利用料金の支払方法と同じ方法でのお支払いとなります。

  • 1.NTTの電話料金と一括
  • 2.クレジットカード
  • 3.口座振替
  • 4.KDDI請求
  • 5.PC DEPOT請求
  • 支払時期:各支払方法に定める支払時期によります。

(6) サービスの提供時期

お客さまからの利用申し込みに基づき、弊社の申し込み処理手続きが完了した時点(弊社指定のインターネット接続サービスとの同時申し込みの場合には、インターネット接続サービス回線が開通した時点)からご利用いただけます。

(7) サービス提供事業者の名称、住所、電話番号および代表者氏名

名  称 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
住  所 東京都品川区大崎2丁目1番1号
代表取締役社長 石井 隆一

(8) サービスに隠れた瑕疵(かし)がある場合の弊社の責任について

上記サービスの提供に関し、弊社が負う損害賠償責任は、お客さまから受領する月額利用料金を上限とし、弊社はこれを賠償するものとします。

(9) 契約の解除について以下に記載の「■「NURO 解決サポート」「So-net つながる機器補償」サービスの解除に関する事項」をご確認ください。なお、サービスに関する利用契約の解約又は解除に関する書面のご提出は、以下に記載の「契約解除書面の送付先」にご連絡願います。

  • ※ 契約の解除に関する書面には、「So-net つながる機器補償 契約解除」と記載いただき、住所、電話番号および契約者氏名(いずれもこのサービスの利用申し込み時に弊社にご登録いただいた情報)を明記ください。

契約解除書面の送付先
宛名 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
住所 〒060-8564 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 So-net札幌事務センター

  • ※ 上記住所への書面の受付は郵便に限ります。
  • ※ 郵便番号で上記住所に配送されるため、宛先に丁目、番地などの住所情報は不要です。

(10)サービスおよびサービスに関する利用契約の解約又は解除に関するお問い合わせ先

NURO サポートデスク 電話番号:0120-65-3810
受付時間 9:00~19:00(1月1日、2日および弊社指定のメンテナンス日を除く)

「NURO 解決サポート」「So-net つながる機器補償」サービスの解除に関する事項

「NURO 解決サポート」および「So-net つながる機器補償」サービスの解除に関する事項は以下をご参照ください。

【サービスの解除に関する事項】
① この書面を受領した日から起算して8日を経過する日までの間は、書面にてご連絡いただくことによりこのサービスに関する利用契約の解除を行うことができます。
② 1 に記載した事項にかかわらず、お客さまが、弊社が特定商取引法第21条第1項の規定に違反してこのサービスに関する利用契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、または弊社が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該契約の解除を行わなかった場合には、弊社が交付する当該契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載した同法第24条第1項ただし書に定める書面をお客さまが受領した日から起算して8日を経過するまでは、お客さまは、書面にてご連絡いただくことにより当該契約の解除を行うことができます。
③ ①、② に基づくこのサービスに関する利用契約の解除は、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力が生じます。
④ ①、② に基づくこのサービスに関する利用契約の解除があった場合においては、弊社は、その契約の解除に伴う損害賠償または違約金の支払いを請求いたしません。
⑤ ①、② に基づくこのサービスに関する利用契約の解除があった場合には、既に当該契約に基づきサービスが提供されたときにおいても、当該契約に係る役務の対価その他の金銭の支払いを請求いたしません。
⑥ ①、② に基づくこのサービスに関する利用契約の解除があった場合において、当該契約に関連して金銭を受領しているときは、弊社は、速やかに、その全額を返還いたします。
⑦ ①、② に基づくこのサービスに関する利用契約の解除を行った場合において、当該契約に係るサービスの提供に伴いお客さま(特定商取引法第24条第1項の申し込者等をいう。)の土地または建物その他の工作物の現状が変更されたときは、弊社に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができるものとします。

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